ひとりで悩んでないで! -配偶者からの暴力-
 
 
配偶者からの暴力は犯罪です
 たとえ相手が、夫や妻など身近な関係にあったとしても、暴力は犯罪です。
 他人ではないから何をしてもいいという理由で見過ごされてしまいがちですが、どんな場合でも
 どんな間柄でも暴力は許されません。
本当にあなただけが悪いのですか?
 相手の暴力を、自分のせいだと思いこんでしまう場合があります。
 本当にそうでしょうか?「私が悪いから・・・」などと自分を責めないでください。
ひとりで悩まずに相談しましょう
 恥ずかしいことと思ったり、家族に迷惑がかかると気にすることにより、被害が表に出にくくなる
 ことがあります。さらに子どもに及ぼす影響は計り知れないものがあります。
 ひとりで悩まずに相談しましょう。
                        逃げたい!!
暴力を受けて緊急に非難したい場合
 110番通報するか、最寄の警察署や交番に駆け込んでください。
ケガをしている場合
 病院で治療を受け、診断書をもらい、警察に被害届けを出すことも必要です。
家を出る場合
 身をよせる場所が無い場合には、道立女性相談援助センターや民間シェルターなどで
 一時保護を求めてください。なお、同伴する子どもは各施設により受入れを年齢制限
 している場合があります。
 保護を求める場合は、配偶者暴力相談センター、市の福祉事務所、町村役場などの
 窓口に相談してください。(下記に掲載してます)
                    近寄ってこないようにしたい!!
 地方裁判所に保護命令を申し立て、認められると加害者が被害者に近づくことを
 法的に禁止することができます。 
≪保護命令とは≫
 ●接近禁止命令
    加害者が被害者の住所や職場など近くを徘徊することが禁止されます。
    期間は6ヶ月間(延長することも可能)
 ●退去命令
    加害者を生活の本拠とする住所から退去させることができます。
    期間は2週間。
保護命令が発令されると
 その内容は裁判所から申立人の居所を管轄する警察本部または方面本部に通知されます。
保護命令に違反すれば
 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
地方裁判所に保護命令を申し立てる前に
 受けた暴力の状況などに関して、
 @ 警察もしくは配偶者暴力相談支援センター(女性相談援助センター、道庁男女平等参画推進室、
   各支庁環境生活課)に行き、相談するか、
 A 公証人役場に行き、書面の認証を受けてください。
                   裁判を起こす費用の負担ができない(T_T)
 裁判や調停、交渉などで弁護士への委任や本人が裁判を起こすのに必要な費用が負担できない
 場合に、下記の協会で費用の立て替え・弁護士・司法書士の紹介を行います。
(財) 法律扶助協会
 札幌支部 札幌市中央区北1条西10丁目第百生命札幌第二ビル7階   011-281-2008
 函館支部 函館市上新川町1-3   0138-41-0232
 旭川支部 旭川市花咲町4丁目  0166-51-9527
 釧路支部 釧路市柏木町4-3    0154-41-0214
                     《 相 談 窓 口 》
 女性相談援助センターや民間シェルターの一時保護施設は長時間滞在できません。新居を確保し、
 自立した生活を始めるには住まいの確保、生活資金の確保、職の確保などさまざまな支援制度が
 あります。詳しくは、配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所等にご相談ください。
道立女性相談援助センター  011-666-9955
同庁男女平等参画推進室   011-221-6780
支庁環境保護課
  石狩支庁 011-232-4760     宗谷支庁 0162-33-3399
  渡島支庁         0138-47-5789     網走支庁 0162-45-0500
  檜山支庁         01395-2-5785     胆振支庁 0143-22-5286
  後志支庁         0136-22-5838     日高支庁 01462-2-2921
  空知支庁         0126-25-5648     十勝支庁 0155-27-8526
  上川支庁         0166-46-5081     釧路支庁 0154-41-1110
  留萌支庁         0164-43-0011     根室支庁 0153-24-5756
※道庁、支庁はカウンセリング・一時保護は行っていません。
※相談時間は、土日祝日を除く平日の9時〜17時です。 
〔関係相談窓口〕  ※相談時間は各機関でことなります。
北海道警察
  警察本部相談センター      011-241-9110
  函館方面本部相談センター   0138-51-9110
  旭川方面本部相談センター   0166-34-9110
  釧路方面本部相談センター   0154-23-9110
  北見方面本部相談センター   0157-24-9110
〔福祉事務所〕
◎市の福祉事務所は、市役所に置かれています。
◎町村の福祉事務所は、支庁の社会福祉課と社会福祉事務出張所に置かれています。
 ※福祉事務所等には、婦人相談員もしくは母子・家庭相談員が配置されています。
〔市の福祉相談員〕
  札幌市中央区保健福祉サービス課   011-231-2400                       
  札幌市北区保健福祉サービス課      011-757-2400
  札幌市東区保健福祉サービス課      011-741-2400
  札幌市白石区保健福祉サービス課     011-861-2400
  札幌市厚別区保健福祉サービス課      011-895-2400
  札幌市豊平区保健福祉サービス課      011-822-2400
  札幌市南区保健福祉サービス課       011-582-2400
  札幌市西区保健福祉サービス課        011-641-2400
  札幌市手稲区保健福祉サービス課      011-681-2400
  札幌市清田区保健福祉サービス課      011-889-2400
  函館市総合福祉センター            0138-27-8042
  小樽市市民部青少年女性室          0134-22-6010
  旭川市保健福祉部児童家庭課        0166-25-6418
  室蘭市保健福祉部子ども家庭課       0143-22-1111
  釧路市保健福祉部児童家庭課        0154-31-4540
  帯広市保健福祉児童家庭課          0155-24-4111
  北見市保健福祉部児童家庭課        0157-25-1137
  夕張市青少年相談センター          01235-2-2692
  網走市福祉部児童家庭課 0152-44-6111
  苫小牧市保健福祉部児童家庭課 0144-32-6111
  千歳市市民環境部女性施策課 0123-24-3131
〔民間シェルター〕
  駆け込みシェルター運営委員会(札幌市) 011-622-7240
  ウィメンズネット函館 0138-33-2110
  ウィメンズネット旭川 0166-24-1388
  ネット・マサカーネいぶり(室蘭市) 0143-23-4443
  駆け込みシェルターとかち(帯広市) 0155-26-3141
  ウィメンズ・きたみ 0157-24-7293
 
●上記連絡先は平成14年12月現在のものです。
 
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